ウーバーイーツ副業と確定申告について
副業でウーバーイーツの配達員をしている人は確定申告が必要なのか?
はじめに、結論をお伝えしましょう。
ウーバーイーツ配達員としての年間収益が20万円以上超えている場合は、確定申告が必要になります。
年間20万円といえば、月2万円程度です。
要するにほとんどの人が確定申告をしないといけません。
ウーバーイーツの配達員はアルバイトではなく業務委託契約です。
副業の収益が年間で20万円を超える場合、副業収益として確定申告が必要になります。
◎副業のウーバーイーツの配達員が確定申告をする時に注意するポイント
↓ポイントとして知っておくべきことは以下の3つです。
・住民税の申告方法を普通徴収にする
・20万円以上の申告基準は所得税だけ適用されます。
・配達で使ったものは領収書を必ず保管する。
順番に解説しますね。
◇住民税の申告方法を普通徴収にする
住民税の申告方法を普通徴収にし、自分で納付する形にしましょう。
ウーバーイーツの配達員は会社で副業申請をしている人は少ないのではないでしょうか?
昨今、副業OKな大企業が増えています。
そのため、副業申請してからウーバーイーツの配達員を始めた人であれば問題ないです。
副業をしていることが会社にバレないようにする最低限必要なことが住民税を自分で納付することです。
給与から天引きにすると、バレる可能性も考えられますので、必ず普通徴収にしましょう。
◇20万円以上の申告基準は所得税だけ適用されます。
20万円以上超えると、確定申告が必要になることはどこかで聞いたことがある人も多いのではないでしょうか?
20万円以上で確定申告が必要になるのは所得税に限られるんです。
↓そのため、次のような場合20万円以上超えていなくてもぜひ申告するようにしましょう。
1.ふるさと納税等寄付金控除で申告している。
2.株式投資等をしていて、配当控除を申告している。
3.医療費控除を申請したい。
このように、副業以外で確定申告を利用する人はぜひ副業収益も含めて申告しておくといいでしょう。
確定申告をすることで所得税だけでなく、住民税の算出にも適用できるからです。
◇配達で使ったものは領収書を必ず保管する
先ほどウーバーイーツの配達の収益から経費をのぞいて20万円以上超える場合、確定申告が必要と説明しました。
20万円以上の基準で重要になるものが経費です。
経費とは事業で利用したものを経費として扱うことができます。
↓ウーバーイーツの場合、代表的な経費は以下のものになります。
1.車両の購入費や修理費
2.配達に利用するバッグの代金
3.携帯購入費・修理費・通信費
4.会計ソフトの利用費
他にも様々なものが経費になりますのできちんと確認しましょう。
購入時に迷ったものは後で、破棄しても問題ありません。
そのため、配達時に使用した領収書は必ず保管していくようにしましょう。