ウーバーイーツ配達員を掛け持ちバイトとしてやる場合は確定申告が必要
ウーバーイーツの仕事は「本業との掛け持ち(副業)」でやっている人も多いでしょう。
そんな方に気をつけていただきたいのが確定申告です。
確定申告というのは、
自分の税金の金額を自分で計算して、国に報告する手続きのことを言います。
(確定申告では「所得税」という種類の税金を計算します)
サラリーマンやアルバイトだけをやっている人の場合、
「確定申告なんかやったことがない」という人がきっと多いと思います。
しかし、ウーバーイーツを副業でやった場合には、
高い確率で確定申告の手続きが必要になってしまうのです。
確定申告の義務があるのにしなかった場合、
税務署に指摘を受けてしまうこともあり得ます。
(そして、本業の会社に知られる…という最悪の事態も)
以下では、ウーバーイーツで働いて得た収入の確定申告方法について解説します。
ぜひ参考にしてみてください。
◎ウーバーイーツで得た収入の確定申告が必要になるのはどんなとき?
結論をお伝えすると、ウーバーイーツの配達員を掛け持ちする場合、
給与所得と配達の所得の合計が38万円を超えると、確定申告が必要になります。
収入ではなくて「所得」をベースに判断する点に注意してください。
◇所得って何?
所得とは、売上の金額から経費を差し引いた残りの金額のことを指します。
↓計算式にするとこういう感じ。
所得=売上−経費
ウーバーイーツの配達による売上から、
ウーバーイーツの仕事で使った経費を引いた残りの金額になります。
ちなみに、ここで「経費」に該当するものは具体的に以下のようなものです。
・スマートフォンの通信費(一部)
・車両費及び車両の修理費
・配達バッグの購入代
ウーバーイーツをやるためだけに携帯電話を1個持っているようなケースでは全額経費にしてOKですが、
プライベートで使うためにも使っている場合には、料金の半分だけを経費にするなどしないといけません。
現金で支払った経費についてはレシートを必ず保管しておきましょう。
確定申告の時に必要になります。
◇ウーバーイーツの所得は「事業所得」として申告しよう
日本の法律では、所得は10種類に分けられています。
(給与所得や事業所得、一時所得など)
ウーバーイーツで得た所得は、雑所得か事業所得のどちらかに分類することを私たちが選択できます。
その際、少しでも税金を安くしたい人は「事業所得」として申告するようにしましょう。
事業所得の方が様々な控除を受けることができるからです。
具体例をあげると、青色申告特別控除といって、
最大65万円控除を受けることができる等のメリットがあります。
◇事業所得を選択するために必要な3つのこと
↓事業所得を選択するためにやることは、この3つを行うことです。
・税務署に開業届を出す
・青色申告の申請を出す
・会計ソフトを使って確定申告する
なんだか難しそうに感じるかもしれませんが、とても簡単です。
開業届と青色申告の申請については、税務署の窓口で職員さんに質問すればその場で一緒に記入してくれます。
(書類も税務署の窓口でもらえるので、手ぶらで行って大丈夫です)
3つめの「会計ソフト」についても無料でスマホで使えるものがあります。
入ってきたお金と、出て行ったお金を記録するだけなので簡単ですよ。
会計ソフトはウーバーイーツ配達員をやっていくなら必ず必要なものなので、
早めにスマホかパソコンに入れておきましょう。
◇アルバイトの所得と確定申告の注意点
アルバイトは先ほどの10ケースの分類の中で給与所得に該当します。
給与所得とは、源泉徴収前の合計金額から給与所得控除を差し引いた残りの金額になります。
よく額面は18万円で手取りが14万円ですという言い方を耳にしたことがあるでしょう。
額面とは源泉徴収前の合計収入です。
手取りとは、合計収入から給与所得控除・社会保険料等ひかれた残りの金額です。
基本的に、アルバイトと配達員を掛け持ちしている人であれば、給与所得控除は65万円分控除されると考えておいていいでしょう。
つまり、例えば、時給1000円のアルバイトを年間700時間やったと仮定しましょう。
合計金額70万円−65万円=5万円になります。
つまり、ウーバーイーツの配達の所得が33万円以上超えている場合、確定申告しなければいけなくなります。
また、もし、親の扶養に入っている場合、38万円以上超えてしまうと、親の扶養から外れる可能性もあります。
親の扶養から外れると、社会保険に加入するか国民健康保険を支払う必要が出てきますので充分注意しましょう。